2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
今それをやろうとしたら、区市町村にみたいなことがありましたけれども、通知カードがあるかないかで大きな違いになるんですよ。
今それをやろうとしたら、区市町村にみたいなことがありましたけれども、通知カードがあるかないかで大きな違いになるんですよ。
マイナンバーについてのことなんですけれども、五月末でマイナンバー通知カードが廃止になるんですね。そう聞くと、マイナンバーカードがもう交付されなくなるのかと思って、みんな慌てふためいているような感じがあるんですよ。
○森政府参考人 通知カードの件でお答えを申し上げます。 通知カード、これは、昨年成立をいたしましたデジタル手続法の一部施行日、五月二十五日でございますから、この日から、新規発行だとか記載事項変更の手続などが廃止をされる、今後は個人番号通知書というものが交付をされるということになっております。
現状では、一応、通知カードみたいなものについてはある程度持っている方々もいますけれども、やはりなかなかマイナンバーについては今まだ持っていない方もいらっしゃるということで、ここをどうしていくのかということがやはり一番課題かなというふうに思います。
これらの補助金には通知カードの作成や送付に係る経費も含まれておりますため、マイナンバーカードの交付にかかった経費を算出いたしますと、平成二十七年度から平成三十年度までの決算額、それから令和元年度当初予算額の合計で八百五億六千万円となっております。
通知カードは、平成二十七年十月のマイナンバー制度施行後、国民の皆様に対しマイナンバーを速やかに通知するほか、まず必要となります職場等へのマイナンバー提示の際にマイナンバーを証明する書類として役割を果たしてきたところでございます。
まず、本法案によって、マイナンバー通知カードが廃止されます。マイナンバーカード、これICカードですね、この普及を一気に進めるためだ、また転居時等における記載事項変更の手続が住民及び市町村職員の双方に負担となっているからだと、これは午前中の質疑でも答弁があったところです。
○田村智子君 お聞きしたのは通知カードの廃止の方なんですよね、通知カードの方。 当時、政府の担当者は解説書で、当時の政府の担当者、通知カードを導入した理由について、国民が亡失しにくい、紛失とか、なくしてしまわないようになると、申請書などへの個人番号の記入の利便性等を挙げています。
第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらずに行うこととしております。 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に係る事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、この通知カードはそもそも、マイナンバー制度施行後、当面の使用のために使われてきているというものでございまして、そういったそもそもの役割というものがございます。
それにもかかわらず、今回、通知カードがあれば十分であるという国民の意思に反して通知カードの発行を停止するというのは、やはり大きな問題があると考えます。 だから、私は、通知カードの廃止というのはやはりやめた方がいいと考えますが、いかがですか。
通知カードでございますが、これは平成二十七年十月のマイナンバー制度施行後、国民の皆様に対しましてマイナンバーを速やかに通知するほか、施行後まずは必要となる職場等へのマイナンバー提示の際に、マイナンバーを証明する書類としてその役割を果たしてきたところでございます。
この改正案が施行されますと、通知カードは新たに発行されないこととなります。ただ、施行後にマイナンバーが新たに付番された方々についてもマイナンバーを連絡する必要がありますので、通知カードによらずに、例えば、マイナンバーと氏名が記載された書面によりましてマイナンバーを通知することを予定しております。
○岡本(あ)委員 午前中の質疑でもございましたけれども、今まで通知カードには振り仮名が振られておりました。マイナンバーカードにはないと思いますけれども、通知カードには振り仮名もついて、カード自体じゃなくて下の方でしたけれども、振り仮名がついておりました。 お知らせはどういうふうになりますか。そこまで決まっていますか。
今回の改正法の施行後は、通知カードの新規発行は行わなくなります。また、既に交付された通知カードも、その券面に記載されている住所等の事項に変更があった場合に、市町村で通知カードの記載変更を行う手続は廃止することとしておりまして、早期にマイナンバーカードを取得していただくよう国民の皆様に周知していくことが必要でございます。
○今井委員 私も通知カードは持っているんですけれども、マイナンバーカードは持っていないんです。というのは、これを持つとどんなメリットがあるかがわからないんですね。 ですから、持とうというインセンティブがないと、これを持ったらこういうことが便利なんですというものがないとみんなが使わないわけで、それを考えないとこの一三%というのが広がらないと思うんですね。
第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらず行うこととしております。 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に関する事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。
○政府参考人(山崎重孝君) 御指摘のように、マイナンバーシステム全体としては、既にマイナンバー自体が通知カードで全ての住民に通知されておりますので、納税者番号とか社会保障番号として使われております。それから、国の各省庁や地方公共団体の複数行政機関の間でバックヤード連携に用いられております。
これによりまして、マイナンバーの提供を受ける国税当局といたしましては、この番号法の規定に基づきまして、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードを、マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の身元確認書類を提示いただくか、郵送の場合はこれらの写しを御提出いただくことにより本人確認を行う、こういう必要がございます。委員が言われたとおりでございます。
マイナンバーカード自体は、通知カードでマイナンバーは知らされているんですが、このマイナンバーカードを使うことによってより積極的にその利便性を評価しているという方々が、自分の意思で必要と思われた場合に、申請に基づいて交付される、こういうことになってございます。
通知カードはもちろん持っています。通知カードはあるんですね。それで、通知カードで済んじゃうというのがまず一つあるという。今お話もありましたが、任意なので、どうしても、そういった意味で、では、これを義務化するのは難しいですし、では、それがないとできないようになるというのはちょっと難しい部分かなと。
マイナンバーを使う手続につきましては、基本的には本人確認と番号確認をいたしますのでマイナンバーを確認できるものが必要となりますが、それには三つございまして、通知カードと、それからマイナンバーカードと、それからマイナンバー入りの住民票と、三通りぐらいはあるだろう。
その報告によって、平成二十七年十月の通知カードの発行及び二十八年一月のマイナンバーカードの発行については十分に対応可能であると認識をしており、延期という判断は取らなかったものでございます。
マイナンバー通知カードを送付する封筒には、視覚障害がある方のために点字加工がなされており、その封筒やマイナンバーカードの交付申請書には音声コードも印刷されているということであります。また、マイナンバーカードは、申請時に申し出ていただければ名前の点字表記が可能とのことでございます。このような配慮については高く評価したいと思います。
○政府参考人(安田充君) 通知カードの関係についての御質問にお答えいたします。 平成二十七年十月五日にマイナンバー制度が施行されまして、順次通知カードの送付を実施したところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 徳茂委員にも現場で大変お世話になりましたし、全国各地の郵便局の皆様には、特にマイナンバー通知カードの配達に大変な御苦労をいただき、また工夫も凝らしていただき、心から感謝を申し上げます。まだまだこれからも、新しく誕生されるお子さん、また外から入ってこられる外国人の方々など対応は続きますので、よろしくお願いしたいと思っております。
一昨年、二年前の十月に、全国で六千万通を超えるマイナンバーの通知カード、これの発送が郵便局で行われました。私、先ほど申し上げたとおり、当時、近畿エリアの郵便の支社長をしておりまして、二府四県で九百万通を超えるマイナンバー通知カード、これを記録扱いでほぼ全戸に配達するという恐らく最近ではないような大きなプロジェクトに関わらせてもらいました。
政府広報、QアンドAでも、マイナンバーを取り扱う場合に何を注意すればいいのですか、これに対する回答として、「通知カードやマイナンバーカードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。」と呼びかけているではありませんか。 利活用というのは情報漏えいと背中合わせにあります。
今回の改正法案のうち、住民基本台帳法の改正に係る部分でございますけれども、今回の改正によりまして、機構処理事務のうちの通知カードやマイナンバーカードの発行事務に、本人確認情報、これは住基ネットで保有している情報でございますが、これを利用することを可能にするということを考えているわけでございます。
現在、機構が保有する本人確認情報につきましては、番号利用法上の事務のうち、個人番号とすべき番号の生成の事務にのみ利用できるということになっているわけでございますが、今回の改正によりまして、省令で定めるものとしておりますが、今申し上げたものに加えまして、通知カード及びマイナンバーカード関連の事務にも拡大するということを考えているところでございます。
また、平成二十八年三月末時点において、住民票記載事項の確認や調査を実施していないため受取人に交付等ができないまま市町村に保管されている通知カードがありました。
これ、また大阪市が、受取人不在や宛先不明なので戻ってきた通知カードを、昨年の六月末の時点でおよそ七万九千通を廃棄してしまったというような、その再発行には実は個々人五百円払わなきゃいけなかったり、そういった自治体の対応がばらばらであることなどで運用面での課題も明らかになってきております。
平成二十八年十一月末時点で、通知カードについてでございますけれども、約六千二十八万通の通知カードが郵送されまして、当初、平成二十八年一月の段階での返戻率、約一〇%ございましたけれども、その後、市区町村において再送等の取組が行われまして、現在、市区町村にて保管されている通知カードが約百三十五万件、全体の二・二%という数字でございますが、となっているところでございます。
平成二十八年十一月末時点でございますけれども、約六千二十八万通の通知カードが郵送されまして、当初、平成二十八年一月時点での返戻率は約一〇%でございましたけれども、その後、市区町村において再送等の取り組みが行われておりまして、現在、市区町村にて保管されている通知カードは約百三十五万件、先ほどの六千万通の中の割合としては約二・二%となっているところでございます。
それに先立ち、一昨年の秋から通知カードが各世帯に発送されております。この通知カードは転送不要というふうにされておりますから、何らかの事情で住民の方々の手元に届かなかったもの、これは自治体に返送をされているはずであります。 最初に、現在、自治体に返送されて保管をされている通知カードの数はどのぐらいあるのか、教えていただきたいと思います。